水戸市のコワーキングスペースWagtail(ワグテイル)

各種支援・補助金

補助金や融資制度など、創業や経営に役立つ情報を集めました。(2025.4.11 更新)
補助金関連(水戸市)
創業期支援補助金
補助率 2分の1(1,000円未満切り捨て)
補助上限額 1回目:10万円 2回目:5万円 3回目:2万5千円 申請は年1回限り、創業後5年以内に計3回まで申請可能
対象者 認定特定創業支援等事業による支援を受け、市内に店舗や事務所等(法人は本店)を開設している創業後5年以内の個人又は法人。(※諸条件や除外規定あり)
問合せ先 水戸市商工課(水戸市のHPへ移動します)


まちなか空き店舗対策補助金
補助率 2分の1
補助上限額 ●床面積30㎡未満
・店舗が1階にある場合
 開店が正午以前:50万円,それ以外:30万円

・店舗が1階以外にある場合
 開店が正午以前:30万円,それ以外:20万円

●床面積30㎡~100㎡未満
・店舗が1階にある場合
 開店が正午以前:100万円,それ以外:60万円

・店舗が1階以外にある場合
 開店が正午以前:60万円,それ以外:40万円
対象者 空き店舗において新たに営業等を開始するもの
※商店街団体が構成される地域で営業を開始する場合は、当該団体から推薦を受けること。
問合せ先 水戸市商工課(水戸市のHPへ移動します)


中心市街地店舗,事務所等開設促進補助金
補助金の額
(算出方法)
補助対象経費×1/3
補助上限額 床面積
100~200㎡未満:200万円
200~300㎡未満:300万円
300~400㎡未満:400万円
400㎡以上:500万円
+100万円(雇用した従業員が3人以上)
対象者 対象区域内において建物の全部又は一部を賃借し、賃借した建物において申請を行う日が属する年度の末日までに対象業種に係る事業を開始し、対象事業を行うための償却資産の取得、又は賃借した建物の改装を実施する個人又は法人。(すべての要件を満たすもの)
問合せ先 水戸市商工課(水戸市のHPへ移動します)


創業支援利子補給金
補給率等 補給率:利率の1%分
補給期間:融資を実行した日から3年間
補給対象利子:毎年1月1日~12月31日までに支払われた利子
※返済期日を過ぎて支払われた利子は除く。
※対象期間の翌年1月末までに必要書類を水戸市商工課へ提出。
対象者 市内で事業を開始する、個人又は法人で、平成28年4月1日以後、かつ創業に係る事業を開始した日から5年以内に初めて創業融資を受けたもの。(すべての要件を満たすもの)
問合せ先 水戸市商工課(水戸市のHPへ移動します)




補助金・融資制度関連(国・県)
創業支援融資
融資限度額(※) 設備資金:3,500万円
運転資金:3,500万円
設備・運転併用:3,500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は両制度の合算で3,500万円
融資期間 設備資金:10年以内
運転資金:7年以内
設備・運転併用:7年以内
対象者 県内に住所、居所、事業所のいずれかを有し、要件を満たすもの。
創業支援1号
1. 県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内

2. 県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(3)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの

3. 上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
創業支援2号
1. 県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※1の(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内

2. 県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
(1)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(2)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの

3. 県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
問合せ先 茨城県産業政策課(茨城県のHPへ移動します)


女性・若者・障害者創業支援融資
融資限度額(※) 設備資金:3,500万円
運転資金:3,500万円
設備・運転併用:3,500万円
※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は両制度の合算で3,500万円
融資期間 設備資金:10年以内
運転資金:7年以内
設備・運転併用:7年以内
対象者 県内に住所又は居所を有する女性・若者・障害者で、融資対象区分ごとに、次のいずれかに該当するもの
※若者:融資申込時点で35歳未満の方。
※障害者:障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)所持者。

創業支援1号
1. 県内に住所又は居所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1)事業を営んでいない個人が、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人が、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内

2. 県内に事業所を有する次のいずれかに該当する女性・若者・障害者
(1)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの

3. 上記2の(1)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
創業支援2号
1. 県内に住所又は居所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内

2. 県内に事業所を有する創業者で、事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(茨城県信用保証協会への保証申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)

3. 県内に事業所を有する創業者(事業を営んでいない個人(女性・若者・障害者に限る。)が、事業を開始した日以降5年を経過していない者をいう。)が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者(保証協会への申込受付時点において税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有するものとする。)
問合せ先 茨城県産業政策課(茨城県のHPへ移動します)


新規開業・スタートアップ支援資金
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 設備資金:20年以内
運転資金:10年以内
対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(要件あり)。
問合せ先 日本政策金融公庫(日本政策金融公庫のHPへ移動します)


新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 設備資金:20年以内
運転資金:10年以内
対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(要件あり)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方。
問合せ先 日本政策金融公庫(日本政策金融公庫のHPへ移動します)


新規開業・スタートアップ支援資金(中小企業経営力強化関連)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間 設備資金:20年以内
運転資金:10年以内
対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(要件あり)のうち、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方。
問合せ先 日本政策金融公庫(日本政策金融公庫のHPへ移動します)